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専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金のご案内

芝浦工業大学MOTへの入学を検討中の皆様へ 専門実践教育訓練給付金のご案内

芝浦工業大学工学マネジメント研究科は、厚生労働大臣より専門的・実践的な教育訓練先として指定を受け、給付金の給付割合の引き上げならびに追加支給が適用される事となりました。 今回の拡充により、最大96万円の給付を受けることも可能です。

【専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは】

働く人の、主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講して修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

支給対象者

2015年度春入学以降の工学マネジメント研究科学生

  • 「専門実践教育訓練給付金」の受給資格の有無についての照会は、最寄りのハローワークで実施している「支給要件照会」をご利用下さい。

申請手続き

申請手続きは受講開始日(本研究科入学)の 1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークにて行う必要があります。
詳しい申請手続きの方法については、

をご参照下さい。

支給される金額

芝浦工業大学工学マネジメント研究科を修了した場合、最大96万円が支給されます。

支給される内容

  • 支給額は、お支払いの学費金額により変動することがあります。
  • その他、受給にあたっての履修条件については芝浦工業大学 大学院・MOT 事務課にご確認下さい。

【お問い合わせ先】
芝浦工業大学 大学院・MOT 事務課
TEL: 03-6722-2610 FAX: 03-6722-2611
EMAIL: mot@ow.shibaura-it.ac.jp

給付までの手続き

「専門実践教育訓練給付金」の受給資格の有無を、最寄りのハローワークで実施している「支給要件照会」で確認します。

受講前(受講開始1ヶ月前)まで

専門実践教育訓練給付金の手続は、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、必要書類をハローワークへ提出します。

【主な提出書類】

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
  2. 訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで交付されたジョブ・カード(もしくは「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」。証明書の様式はハローワークで配布。)
  3. 本人住所確認書類(運転免許証など)
  4. 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可・コピーでも可)
  5. 写真2枚(正面上半身、縦 3.0cm×横 2.5cm)
  6. 金融機関の通帳またはキャッシュカード

受講中(6 ヶ月ごと)

受講開始日(本研究科入学)から 6 ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。

【主な提出書類】

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証…受講開始前の手続き時にハローワークから交付
  2. 教育訓練給付金支給申請書…「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」と共に芝浦工業大学 大学院・MOT 事務課から配布
  3. 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書…基準を満たした方に、芝浦工業大学 大学院・MOT 事務課から発行
  4. 領収書…芝浦工業大学 大学院・MOT 事務課から発行

修了後(1ヶ月以内)

専門実践教育訓練を受講修了した時は、受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。
受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請して下さい。
「追加給付」を受けることが出来るのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得(専門職学位を取得)し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から 1 ヶ月以内の申請が必要です)。

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